最終更新:2012-03-15 (木) 05:20:01 (4419d)
住民税
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- 納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる
- その年の1月1日現在の住所で納付先が決定される
- 就職した初年度は課税されないケースが大半だが、逆に、退職した翌年度も退職までの所得に応じて課税されるようになっている。
徴収方法
- 普通徴収
- 年4回
- 特別徴収
- 天引き