最終更新:2015-03-15 (日) 10:57:13 (3322d)
源泉徴収
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事業主?がしなければならない源泉徴収
メモ
- 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
- しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税?を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出して認可を受ければ、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付することができます
メモ
- 所得税の源泉徴収する時期は、源泉徴収の対象となる所得を現実に支払う時
- 源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書きする
- 給与の支払がされた場合に「源泉徴収税額の納付届出書」の提出をする