最終更新:2023-12-28 (木) 05:50:13 (122d)  

インボイス制度
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消費税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

概要

  • 課税売上高が1,000万円以上の事業者
  • 免税事業者は、インボイス制度が適用されないためインボイス適格請求書?)を発行することができない
  • 免税事業者はこれまでと同様の区分記載請求書を利用できるが、取引先の課税事業者は従来の請求書では仕入額控除が行えない

申請書

メモ

仕入税額控除

適格請求書等保存方式?

インボイスとは

  • 「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」
  • 具体的には、現行の請求書(以下、「区分記載請求書」といいます。)に一定の記載事項が追加されたもの

登録申請

  • 【事前に準備が必要なもの】
  • ○ 電子証明書(マイナンバーカード等)
  • ○ 利用者識別番号等(※)
  • ※「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。

申請期限

  • 令和5年3月31日だったのが令和5年9月30日までになった

メモ

  • 適格請求書を発行できる事業者になるには、消費税の申告・納税義務のなかった「免税事業者」から「課税事業者」になる必要がある

メモ

  • 登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者として申告が必要となります。

メモ

  • クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。
  • ただし、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例?出張旅費等特例?など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づいて仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。

令和5年度 税制改正

負担軽減措置

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置?

  • 適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。

特例

2割特例

  • 免税事業者からインボイス発行事業者?になった場合、売上税額の2割を納税額とするもの

少額特例

  • 国内で行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められる

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項

  • ① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  • ② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
  • ③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
  • ④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
  • ⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
  • ⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
  • ⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
  • ⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
  • ⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

参考