最終更新:2024-04-01 (月) 10:47:09 (26d)  

仕入税額控除
Top / 仕入税額控除

消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと

仕入税額控除の対象となるもの

令和5年9月30日まで

  • 仕入税額控除の適用を受けるためには区分経理に対応した帳簿及び「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」等が記載された請求書等(区分記載請求書等)を保存しておく必要があります。

令和5年10月1日から

インボイス制度

  • 適格請求書の様式は法令等で定められておらず、一定の事項が記載されたもの(請求書?納品書?領収書レシート?等)であれば、その名称を問わず、適格請求書?に該当します。

メモ

  • クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。
  • ただし、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例?出張旅費等特例?など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づいて仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。

2割特例

8割控除

参考