最終更新:2011-04-13 (水) 13:25:02 (4761d)  

会社法
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第一編 総則

第一章 通則(第一条―第五条)

第二章 会社商号?(第六条―第九条)

第三章 会社使用人?

  • 第一節 会社使用人?(第十条―第十五条)
  • 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条)

第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条)

第二編 株式会社

第一章 設立

  • 第一節 総則(第二十五条)
  • 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条)
  • 第三節 出資(第三十二条―第三十七条)
  • 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条)
  • 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
  • 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
  • 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条)
  • 第八節 発起人?等の責任(第五十二条―第五十六条)
  • 第九節 募集による設立
    • 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
    • 第二款 創立総会?等(第六十五条―第八十六条)
    • 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
    • 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
    • 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
    • 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条)
    • 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条)

第二章 株式

  • 第一節 総則(第百四条―第百二十条)
  • 第二節 株主名簿?(第百二十一条―第百二十六条)
  • 第三節 株式の譲渡等
    • 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
    • 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
    • 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
  • 第四節 株式会社による自己の株式の取得
    • 第一款 総則(第百五十五条)
    • 第二款 株主?との合意による取得
      • 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
      • 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
      • 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
    • 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
      • 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
      • 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
    • 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条)
    • 第五款 相続人?等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
    • 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条)
  • 第五節 株式の併合等
    • 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条)
    • 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
    • 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
  • 第六節 単元株式数
    • 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
    • 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
    • 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
    • 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
  • 第七節 株主?に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条)
  • 第八節 募集株式?の発行等
    • 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
    • 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条)
    • 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
    • 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
    • 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
    • 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条)
  • 第九節 株券?
    • 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
    • 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
    • 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
  • 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条)

第三章 新株予約権?

  • 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
  • 第二節 新株予約権の発行
    • 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
    • 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
    • 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
    • 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
    • 第五款 雑則(第二百四十八条)
  • 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条)
  • 第四節 新株予約権の譲渡等
    • 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
    • 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
    • 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
  • 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
    • 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
    • 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
  • 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条)
  • 第七節 新株予約権の行使
    • 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
    • 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
    • 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条)
    • 第四款 雑則(第二百八十七条)
  • 第八節 新株予約権に係る証券?
    • 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
    • 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
    • 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)

第四章 機関

  • 第一節 株主総会?及び種類株主総会?
    • 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
    • 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
  • 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
  • 第三節 役員及び会計監査人?の選任及び解任
    • 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
    • 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
    • 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
  • 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
  • 第五節 取締役会
    • 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
    • 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
  • 第六節 会計参与?(第三百七十四条―第三百八十条)
  • 第七節 監査役?(第三百八十一条―第三百八十九条)
  • 第八節 監査役会?
    • 第一款 権限等(第三百九十条)
    • 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
  • 第九節 会計監査人?(第三百九十六条―第三百九十九条)
  • 第十節 委員会及び執行役
    • 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
    • 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条)
    • 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
    • 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
    • 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
  • 第十一節 役員等の損害賠償責任?(第四百二十三条―第四百三十条)

第五章 計算等

  • 第一節 会計の原則(第四百三十一条)
  • 第二節 会計帳簿?
    • 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
    • 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
    • 第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
  • 第三節 資本金の額等
    • 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
    • 第二款 資本金の額の減少等
      • 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
      • 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
      • 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
  • 第四節 剰余金?配当(第四百五十三条―第四百五十八条)
  • 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条)
  • 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)

第六章 定款の変更(第四百六十六条)

第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)

第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)

第九章 清算?

  • 第一節 総則
    • 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
    • 第二款 清算株式会社の機関
      • 第一目 株主総会以外の機関の設置
      • 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
      • 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条)
      • 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
      • 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条)
    • 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
    • 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
    • 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
    • 第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
    • 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条)
    • 第八款 適用除外等(第五百九条)
  • 第二節 特別清算?
    • 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条)
    • 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
    • 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条)
    • 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
    • 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条)
    • 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条)
    • 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
    • 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
    • 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
    • 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)

第三編 持分会社?

第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)

第二章 社員

  • 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)
  • 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)
  • 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条)

第三章 管理

  • 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条)
  • 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条)
  • 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)

第四章 社員の加入及び退社

  • 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条)
  • 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条)

第五章 計算等

  • 第一節 会計の原則(第六百十四条)
  • 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条)
  • 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条)
  • 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条)
  • 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
  • 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
  • 第七節 合同会社の計算等に関する特則
    • 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条)
    • 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
    • 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
    • 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条)
    • 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)

第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条)

第七章 解散?(第六百四十一条―第六百四十三条)

第八章 清算?

  • 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条)
  • 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条)
  • 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
  • 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条)
  • 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
  • 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
  • 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条)
  • 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
  • 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
  • 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条)

第四編 社債?

第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条)

第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条)

第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条)

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第一章 組織変更

  • 第一節 通則(第七百四十三条)
  • 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条)
  • 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条)

第二章 合併

  • 第一節 通則(第七百四十八条)
  • 第二節 吸収合併
    • 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条)
    • 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条)
  • 第三節 新設合併
    • 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条)
    • 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条)

第三章 会社分割

  • 第一節 吸収分割
    • 第一款 通則(第七百五十七条)
    • 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条)
    • 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条)
  • 第二節 新設分割
    • 第一款 通則(第七百六十二条)
    • 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条)
    • 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条)

第四章 株式交換及び株式移転

  • 第一節 株式交換?
    • 第一款 通則(第七百六十七条)
    • 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条)
    • 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条)
  • 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条)

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

  • 第一節 組織変更の手続
    • 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条)
    • 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)
  • 第二節 吸収合併等の手続
    • 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
      • 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条)
      • 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条)
    • 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
      • 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条)
      • 第二目 持分会社の手続(第八百二条)
  • 第三節 新設合併等の手続
    • 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
      • 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)
      • 第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
    • 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
      • 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条)
      • 第二目 持分会社の手続(第八百十六条)

第六編 外国会社?(第八百十七条―第八百二十三条)

第七編 雑則

第一章 会社の解散命令等

  • 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
  • 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)

第二章 訴訟

  • 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
  • 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条)
  • 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
  • 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)
  • 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
  • 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)
  • 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)

第三章 非訟

  • 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
  • 第二節 新株発行?の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条)
  • 第三節 特別清算?の手続に関する特則
    • 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
    • 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条)
    • 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条)
    • 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
  • 第四節 外国会社?の清算の手続に関する特則(第九百三条)
  • 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条)

第四章 登記

  • 第一節 総則(第九百七条―第九百十条)
  • 第二節 会社登記
    • 第一款 本店?の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
    • 第二款 支店?の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)
  • 第三節 外国会社?の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
  • 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条)

第五章 公告?

  • 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
  • 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条)

第八編 罰則?(第九百六十条―第九百七十九条)

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