最終更新:2013-12-20 (金) 06:15:38 (3779d)  

倒産
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帝国データバンク

倒産の定義

  • 日常的に使用する「倒産」という言葉は、法律用語?ではありません。一般的には「企業経営が行き詰まり、弁済?しなければならない債務?弁済?できなくなった状態」を指します。
  • 具体的には、以下に挙げる6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定め、これが事実上の倒産の定義となっています。
    • (1)銀行取引停止処分を受ける※
    • (2)内整理?する(代表が倒産を認めた時)
    • (3)裁判所会社更生手続?開始を申請する
    • (4)裁判所民事再生手続?開始を申請する
    • (5)裁判所破産手続?開始を申請する
    • (6)裁判所特別清算?開始を申請する
  • ※手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
  • このうち(1)と(2)が「任意整理」で、(3)~(6)を「法的整理」と大別できます。
  • また、倒産は会社を清算(消滅)させる"清算目的型"と、事業を継続しながら債務弁済する"再建目的型"に分けられます。
    • 清算目的型:「破産?」「特別清算?」、大部分の任意整理?
    • 再建目的型:「会社更生法」「民事再生法」、まれに任意整理?の一部

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