最終更新:2010-03-02 (火) 05:58:37 (5172d)
清涼飲料水
食品衛生法に基づく通知(昭和32年9月18日厚発衛第413号の2)の第3の一(2)
- 「乳酸菌飲料?、乳?及び乳製品?を除く酒精分?1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること。従って、酸味?を有しない飲料水?、主として児童?を対象として製造されコルク等で簡単に栓を施した飲料水?(例えばニッケ水?、ハッカ水?等)、トマトジュース?、摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(例えば、濃厚ジュース?、凍結ジュース?等)(ただし、粉末ジュース?を除く。)もすべて含まれるものであること。