最終更新:2020-09-18 (金) 21:45:10 (1316d)  

特定口座
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上場株式等の譲渡益の申告・納税手続きを簡素化するための制度

源泉徴収

源泉徴収あり

  • 原則確定申告は不要
  • 以下の場合は、特定口座年間取引報告書を利用してご自身で確定申告を行ってください。
    • 1)一般預りの株式や投信・債券などを売却し、その損益と通算したい場合
    • 2)他の証券会社での取引や利金・配当金・分配金との損益と通算したい場合
    • 3)「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用を受けたい場合

源泉徴収なし

  • 「特定口座年間取引報告書」を利用することにより、簡易に確定申告ができます。
  • 「特定口座年間取引報告書」には、年間の「総収入金額」、「総取得価額および所得、または損失の額」、「信用の別」など、確定申告に必要な内容が記載されています。この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記入し、「年間取引報告書」を添付のうえ、確定申告

特定口座年間取引報告書

  • 特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡や、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の配当金・分配金・利金を証券会社が計算し、記載した報告書

メモ

  • 2019年度税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書?」の添付が不要となりました。

参考