最終更新:2009-06-22 (月) 02:03:51 (5425d)  

移送制度
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定に基づくもので、精神疾患を有し、精神障害のために患者さん自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院へ行くことを同意しないような場合に限り、知事は保護者の同意のもとに精神保健指定医?の診察を受けさせ、診察の結果、要医療保護入院と判断された精神障害者を応急入院指定病院?まで移送する制度