最終更新:2009-08-22 (土) 05:20:22 (5365d)  

第1類医薬品
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販売できるのは薬剤師?の常駐する店舗販売業や薬局?のみである。薬剤師?が手渡しし、商品内容や利用法について文書で購入者に説明する義務?がある。