最終更新:2020-11-26 (木) 14:48:16 (1245d)  

譲渡益
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上場株式等に係る譲渡所得等の金額

譲渡価額-(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額(譲渡益)

税金

メモ

  • 損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得?等の金額から繰越控除?することができます

参考