最終更新:2013-04-20 (土) 01:52:04 (4016d)  

過少申告加算税
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  • 新たに納めることになった税金の10%相当額
  • ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%
  • 税務署?の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
  • 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税?がかかる場合があります。