最終更新:2011-09-22 (木) 02:56:05 (4601d)
特例民法法人
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1896年(明治29年)の公益法人制度?以来の公益法人(社団法人・財団法人)であったものは、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている。