最終更新:2023-12-28 (木) 05:05:26 (121d)  

消費税法
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108

第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除

  • 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者?を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

28年改正法附則第44条 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置

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