最終更新:2024-03-14 (木) 03:07:26 (44d)  

少額特例
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一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

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  • 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です

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  • 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります

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  • 少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。