最終更新:2014-01-05 (日) 07:13:57 (3757d)
インターネット情報検索サービス事業者
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http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/daikoukai/igvp/index/h22_report/sub/06.pdf
メモ
- インターネット情報検索サービス事業者として満たすべき基準については、政令・省令で規定されています。具体的には、情報の収集・整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を許諾なく収集しないこと、などがあります。
- また、情報検索サービスが違法な著作物の流通を助長することにならないよう、情報検索サービス事業者が、元のウェブサイトにアップロードされている著作物が違法なものであることを知った場合は、それ以降は、その著作物を検索結果として提供してはならないと定められています。
インターネット情報検索サービス事業者として満たすべき基準
(a) 情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと:
- この基準は、文化庁資料「提出意見の概要及び意見に対する考え方(政令)」によると、人手により情報の収集等を行う者は権利制限の対象にしないこととするものであって、情報の収集、整理及び提供の過程での人手の介在を一切排除する趣旨ではないと説明されています。
(b) 情報検索サービス事業者がクローリングすることについて、サイト管理者による禁止措置がとられた情報を収集しないこと:
- どのような禁止措置の場合にこの基準が適用されるのか、という点について、後述するように細則が定められています。
(c) ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について(b)の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること:
- 既に収集した情報について、再度収集を行おうとする場合に、(b)の措置がとられていたら、再度の収集はせず、また既に収集した情報も消去することが求められています。
(b)の「情報検索サービス事業者が情報を収集することを禁止する措置」を講じる方法としては、以下が想定されています。
- 次に掲げる行為のいずれかを、一般の慣行に従って行うこと。