最終更新:2011-03-15 (火) 05:43:36 (4783d)  

公益法人
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2008年12月1日に法律が改正されて形態が変わった

法律改正?

旧:明治から2008年11月まで

民法第34条(公益法人の設立)

学術技芸?慈善?祭祀?宗教その他の公益?に関する社団又は財団であって、営利?を目的としないものは、主務官庁?の許可を得て、法人とすることができる。

新:2008年12月以後

2008年(平成20年)12月1日に公益法人制度改革?3法が施行された以後は一般社団・財団法人法?により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法?により公益性?の認定を受けそれぞれ公益社団法人?または公益財団法人となった法人の両者をまとめて言う場合の呼称

特別法?による公益法人

参考