最終更新:2011-09-22 (木) 02:56:05 (4599d)  

特例民法法人
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1896年(明治29年)の公益法人制度?以来の公益法人社団法人財団法人)であったものは、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている。

種類

  • 特例社団法人?
  • 特例財団法人?

移行

  • 公益法人認定法?の要件を満たして新公益法人?に移行する認定を受けるか、公益認定を受けない一般社団法人一般財団法人へ移行する認可を受け、移行登記をしなければ、移行期間終了と同時に自動解散となる