最終更新:2023-12-28 (木) 05:39:08 (286d)  

2割特例
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小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

  • 売上の消費税-仕入れや経費の消費税 = 納付する税額
    • 売上のの消費税額*80%を控除するので税額は2割になる
  • 適用期間はR5.10.1〜R8.9.30の属する課税期間

適用対象

対象外

  • 基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはなりません。

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